2018-06-14 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
高プロ制度における労働者の同意は、労働契約書の締結など明示の同意に限られるか、黙示の同意も含まれるかということと、それから、労働法令における労働者保護規定は、労働契約に内在する労使間の交渉力、情報格差を前提にしております。
高プロ制度における労働者の同意は、労働契約書の締結など明示の同意に限られるか、黙示の同意も含まれるかということと、それから、労働法令における労働者保護規定は、労働契約に内在する労使間の交渉力、情報格差を前提にしております。
これ、明々白々に、一年以上前に働いていたし、けれども賃金が未払であると、幾ら未払であるということの証拠を労働者が持っていても、不当な使用者が一年前のものなのだから払う必要はないと言えばこれ泣き寝入りしなきゃいけなくなっておかしいじゃないかと、だから労基法二年にしている、そういう意味での労働者保護規定だということなんじゃないんですか。
民間議員からは、一層の規制緩和や労使自治でよいではないか、そういった趣旨の発言がされたのを受けて、柳澤前厚生労働大臣は、「労使自治で労使が対等の交渉ができるかというと、実際の力関係から言ってできない」と労働法制の考え方を示し、「最低限の労働者保護規定を設けることは」「一番の基本なので、そこはしっかり考えていただけたら」と発言をしております。 私は、ここは非常に重要な認識だと思うんです。
今ここに、昨年十一月三十日に経済財政諮問会議での議事録の要旨を手元に用意しましたけれども、労使自治で労使が対等の交渉ができるかというと、実際の力関係からいってできないという考え方で労働法制はできています、これは全く平等でフリーマーケットでやれるなら民法でやればいい、こう私も申し上げているわけでございまして、最低限の労働者保護規定を設けることが労働法制の一番の基本で、そこはしっかりと踏まえて考えていかなければいけないという
最低限の労働者保護規定を設けることは労働法制の一番の基本なので、そこはしっかり考えていただければ大変有り難いと、まあ最後はちょっと弱気になっていらっしゃいますけれども。
また、二つ目にございますように、労働者派遣事業につきましても、適正な就業を図るための労働者保護規定の整備を伴いながら、派遣対象業務の拡大、あるいは派遣期間の延長といった一連の制度改正を行わせていただいております。これにより、労働者派遣事業の事業所数は、十一年度の一万三千から十五年度には二万二千まで増加をしております。
したがいまして、商法改正法案でも、商法の原理に基づく限りにおいては労働者の保護に欠けることのないように配慮しておりますが、一般的に、商法に社会政策的理念に基づく労働者保護規定を置くことは我が国の現行の法体系に整合せず、したがって、商法改正法案とは別に、労働関係法規によって労働者の保護が図られるべきものと考えております。
ここのところを改善することをやらなかったら、労働者保護規定がつくられないことになるではないか。ニーズ論で、どんどん広範に派遣労働が受け入れられるように原則自由にするのだというのでは解決しないところの労働者の権利問題についてどうするんだ。私は、これについて一体どういう実態になっているのか、それを一つは御説明いただきたいと思う。
特に、女子労働者の時間外労働について、いわゆる工業的職種については、現行の一日二時間、週六時間という規制を外し、深夜業についても、食料品製造加工などに従事する短時間労働者は規制から外すなど、女子労働者保護規定を大幅に改悪していることは大きな問題であります。
特に女子労働者の時間外労働について、いわゆる工業的職種については現行の一日二時間、週六時間という規制を外し、深夜業についても食料品製造加工などに従事する短時間労働者は規制から外すなど、女子労働者保護規定を大幅に改悪していることであります。これでは女子労働者が常用労働者として働き続けることは一層困難となり、むしろ不安定なパートタイム労働者を大量に創出することは必至であります。
労働者である、労働者性が認められる場合には、当然そのいろいろな社会保険、労働保険の関係、あるいは労働者保護規定の適用があるわけでございます。その遵守につきまして、十分私ども指導してまいりたいというふうに考えています。 いずれにいたしましても、実態を把握の上判断し、また指導を加えてまいりたいというふうに考えております。
そういう点もございますが、いずれにしましてもこの問題は労働者の保護という形だけではなく、むしろ直接的には保証人の予期せぬ損失補償といいますか、保護という点にあろうかと思いますので、立法政策上は労働者保護規定の中よりも、規定をする場合におきましてももう少し別の観点を着目した立法規定の中で規定するのが適当ではないかと思うわけでございます。
したがってLSTは外国籍船でありますので、一応船員法の直接の労働者保護規定は働いていかない。ちょうど外国船に日本人が乗り組むのと同じように、船員法の直接の適用から、はずれていく、という形になっております。
○小川(新)委員 第四点、「労働者保護規定を設けること。」ということです。「建設大臣又は都道府県知事の監督権の中に、労働関係法規、社会保険関係法規等に違反した業者に対する処分を加えること。賃金不払等における元請の立替払いの原則を法規化すること。」これは先ほど私のほうの委員会の理事会、理事懇談会の中にもこの問題はありましたが、局長のお答えをいただきたいと思います。